条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第三十六条
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十六条 (保証債務見返)
平成十七年内閣府・農林水産省令第六号
府省令
(保証債務見返)
第三十六条
保証債務の額は、保証債務見返の部に記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第三十六条(保証債務見返)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(担保に供されている資産)
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次
第三十七条(負債の部) →