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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十五条 (担保に供されている資産)
平成十七年内閣府・農林水産省令第六号
府省令
(担保に供されている資産)
第三十五条
資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
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