条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十二条 (長期金銭債権)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(長期金銭債権)

第三十二条

第十九条及び第二十条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

2第二十一条の規定は、前項の金銭債権について準用する。

3前項の規定にかかわらず、第十九条ただし書の規定により投資その他の資産の部に記載された求償権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能の見込額を控除する形式で求償権償却引当金の科目をもって記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第三十二条(長期金銭債権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(長期前払費用) 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第三十三条(役員に対する金銭債権) →