(長期金銭債権)
第三十二条
第十九条及び第二十条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2第二十一条の規定は、前項の金銭債権について準用する。
3前項の規定にかかわらず、第十九条ただし書の規定により投資その他の資産の部に記載された求償権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能の見込額を控除する形式で求償権償却引当金の科目をもって記載しなければならない。
第十九条及び第二十条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2第二十一条の規定は、前項の金銭債権について準用する。
3前項の規定にかかわらず、第十九条ただし書の規定により投資その他の資産の部に記載された求償権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能の見込額を控除する形式で求償権償却引当金の科目をもって記載しなければならない。