(未収金等)
第十九条
未収金その他事業取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち求償権、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
未収金その他事業取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち求償権、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。