条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第三条 (製造販売後調査等業務手順書)

平成十七年農林水産省令第三十四号府省令
(製造販売後調査等業務手順書)

第三条

製造販売業者等は、製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した製造販売後調査等業務手順書を作成しなければならない。

  1. 使用成績調査に関する手順
  2. 製造販売後臨床試験に関する手順
  3. 自己点検に関する手順
  4. 製造販売後調査等業務の委託に関する手順
  5. 製造販売後調査等業務に係る記録の保存に関する手順
  6. その他製造販売後調査等を適正かつ円滑に実施するために必要な手順

2製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該製造販売後調査等業務手順書にその日付を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令第三条(製造販売後調査等業務手順書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 目次 第四条(製造販売後調査等管理責任者) →