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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十二条 (治験担当者への指示等)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(治験担当者への指示等)

第五十二条

自ら治験を実施する者は、治験担当者が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。

2自ら治験を実施する者は、治験担当者に治験の内容について十分に説明するとともに、第四十五条第一項の規定により収集した情報、同条第二項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。

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