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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十条 (自ら治験を実施する者の要件)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(自ら治験を実施する者の要件)

第五十条

自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

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