条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
› 第五十条
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十条 (自ら治験を実施する者の要件)
平成十七年農林水産省令第三十二号
府省令
(自ら治験を実施する者の要件)
第五十条
自ら治験を実施する者は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十条(自ら治験を実施する者の要件)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(記録の保存等)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 目次
第五十一条(適正かつ円滑な治験の実施) →