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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第四十八条 (総括報告書)
平成十七年農林水産省令第三十二号
府省令
(総括報告書)
第四十八条
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
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