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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十九条 (被験動物の所有者の同意)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(被験動物の所有者の同意)

第三十九条

治験依頼者、実施機関の長又は治験実施責任者等は、自らが被験動物の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。

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