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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十二条 (記録の保存)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(記録の保存)

第三十二条

実施機関の長は、次に掲げる治験に関する記録を被験機器に係る動物用医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第二十三条第二項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。

  1. 原資料
  2. 契約書その他この省令の規定により実施機関に従事する者が作成した文書又はその写し
  3. 治験実施計画書その他この省令の規定により入手した文書
  4. 治験使用機器の管理その他の治験に係る業務の記録

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