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動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第六条 (運営管理者)

平成十七年農林水産省令第三十一号府省令
(運営管理者)

第六条

試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告等についての責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。
  2. 当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
  3. 信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
  4. 被験物質若しくは対照物質又はこれを含む混合物の同一性、純度、安定性及び均一性について試験できるものは適切に試験されていることを確認すること。
  5. 施設及び機器等が標準操作手順書及び試験計画書に従って使用されていることを確認すること。
  6. 試験計画書に従ってその試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。
  7. 試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
  8. 試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
  9. 試験施設で行われる全ての試験について試験委託者等の氏名(法人にあっては、その名称)、試験責任者の氏名、試験系、試験の種類、試験開始の日付、試験の進捗状況、第十七条第一項の最終報告書(以下「最終報告書」という。)の作成状況等を被験物質ごとに記載した書類(第八条第一項第一号において「主計画表」という。)を作成し、保存すること。
  10. その他試験施設の運営及び管理に関する業務

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