第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち、動物用医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされる医療機器をいう。以下同じ。)の安全性に関する非臨床試験(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「規則」という。)第九十一条の二十五第一項第一号ヘ及び第九十一条の四十一第一項(規則第九十一条の七十九において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の二の九第四項に規定する資料のうち生物学的安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設において次条第三項に規定する試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。