(回収処理) 第十二条 医薬品の製造販売業者は、医薬品の回収を行うときは、品質管理業務手順書等に基づき、医薬品品質保証責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。一回収した医薬品を他の医薬品と区分して一定期間保管した後、適正に処理すること。二回収の内容を記載した記録を作成し、医薬品等総括製造販売責任者に対して文書により報告すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗