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農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 第三条 (経過措置)

平成十七年農林水産省令第十号府省令
(経過措置)

第三条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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