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農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令
› 第一条
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 第一条 (施行期日)
平成十七年農林水産省令第十号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 目次
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