(償却資産の指定等)
第十条
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
3第一項の指定を受けた資産の減損については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
4厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。
5前項の規定により指定を解除した資産に係る第二項又は第三項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。