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医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第六条の二 (製造販売後データベース調査)

平成十七年厚生労働省令第三十八号府省令
(製造販売後データベース調査)

第六条の二

製造販売業者等が、製造販売後データベース調査を実施する場合には、前条第一項から第六項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用成績調査」とあるのは「製造販売後データベース調査」と、「医療機関」とあるのは「医療情報データベース取扱事業者」と読み替えるものとする。

2製造販売後データベース調査実施計画書には、次に掲げる事項について定めなければならない。

  1. 調査の目的
  2. 調査に用いる医療情報データベースの概要
  3. 調査の対象者の数
  4. 調査の対象者の範囲
  5. 調査の方法
  6. 調査の対象期間
  7. 調査を行う事項
  8. 解析を行う項目及び方法
  9. その他必要な事項

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