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医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十五条 (試験計画書)

平成十七年厚生労働省令第三十七号府省令
(試験計画書)

第十五条

試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。

  1. 表題と試験目的
  2. 試験施設の名称及び所在地
  3. 試験が委託された場合にあっては、試験委託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 試験責任者の氏名
  5. 被験物質及び対照物質に関する事項
  6. 試験系に関する事項
  7. 試験の実施方法に関する事項
  8. 生データの解析に使用する統計学的方法に関する事項
  9. その他保存される記録及び資料に関する事項
  10. 運営管理者及び試験責任者の署名及びその日付
  11. 十一
    その他試験の計画のために必要な事項

2試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名の上試験計画書とともに保存しなければならない。

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