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医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十三条 (被験物質及び対照物質の取扱い)

平成十七年厚生労働省令第三十七号府省令
(被験物質及び対照物質の取扱い)

第十三条

試験に従事する者は、被験物質及び対照物質について、必要な表示等により、また、その特性及び安定性が測定できる場合においては、その測定等により適切な管理を行わなければならない。

2試験に従事する者は、被験物質又は対照物質と媒体との混合物については、混合した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性が測定できる場合、その測定等により適切に使用しなければならない。

3試験に従事する者は、被験物質及び対照物質の配布、受領、返却又は廃棄を行うときは、その日付及び量を記録しなければならない。

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