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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五十八条 (治験使用機器の管理)

平成十七年厚生労働省令第三十六号府省令
(治験使用機器の管理)

第五十八条

治験機器管理者(治験機器を管理する者をいう。)は、第二十四条第六項又は第三十五条第六項の手順書に従って治験使用機器を適切に管理しなければならない。

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