(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
第一条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。以下「法」という。)第九十二条第四項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。以下「法」という。)第九十二条第四項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。