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船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
平成十七年厚生労働省令第十九号
府省令
· 条文 3 件 ·
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船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
第二条
(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
第三条
(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)