(試験業務の引継ぎ) 第九十七条 登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗