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登録認証機関等に関する規則 第九十六条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第九十六条

法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。

  1. 試験の実施年月日
  2. 試験地
  3. 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
  4. その他試験に関し必要な事項

2法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。

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