(帳簿の記載等)
第九十六条
法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。
- 一試験の実施年月日
- 二試験地
- 三合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
- 四その他試験に関し必要な事項
2法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。