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登録認証機関等に関する規則 第八十九条 (試験結果の報告)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(試験結果の報告)

第八十九条

登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第十六による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。

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