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登録認証機関等に関する規則 第八十八条 (信頼性の確保のための措置)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(信頼性の確保のための措置)

第八十八条

法第四十一条の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
  2. 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
  3. 試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
  4. 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
  5. 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

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