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登録認証機関等に関する規則 第八十四条 (濃度確認業務の引継ぎ)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(濃度確認業務の引継ぎ)

第八十四条

登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
  2. 濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
  3. その他原子力規制委員会が必要と認める事項

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