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登録認証機関等に関する規則 第八十三条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第八十三条

法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
  2. 濃度確認の求めに係る書類の受理年月日
  3. 濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量
  4. 濃度確認を行った年月日
  5. 濃度確認を行った場所
  6. 濃度確認の方法
  7. 濃度確認を行った濃度確認員等の氏名
  8. 濃度確認の結果
  9. 濃度確認証の番号及び交付年月日
  10. その他濃度確認に関し必要な事項

2法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

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