(業務の休廃止の許可の申請) 第七十九条 登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗