(濃度確認業務規程の記載事項)
第七十八条
法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二濃度確認業務を行う場所に関する事項
- 三濃度確認業務の実施方法に関する事項
- 四濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 六濃度確認証の交付に関する事項
- 七濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 八濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項
- 九濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十一その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項