(運搬物確認業務規程の記載事項)
第五十条
法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二運搬物確認業務を行う場所に関する事項
- 三運搬物確認業務の実施方法に関する事項
- 四運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 六運搬確認証の交付に関する事項
- 七運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 八運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項
- 九運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十一その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項