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登録認証機関等に関する規則 第四十九条 (運搬物確認業務規程の認可の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(運搬物確認業務規程の認可の申請)

第四十九条

登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

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