(検査業務の引継ぎ) 第二十八条 登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗