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登録認証機関等に関する規則 第二十七条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第二十七条

法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
  2. 施設検査等の求めに係る書類の受理年月日
  3. 施設検査等を行った年月日
  4. 施設検査等を行った検査員等の氏名
  5. 施設検査等の結果
  6. 施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日
  7. その他施設検査等に関し必要な事項

2法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

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