(業務の休廃止の届出) 第百二十八条 登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十五の規定により防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗