(防護管理者定期講習業務規程の記載事項)
第百二十七条
法第四十一条の四十四第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一防護管理者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二防護管理者定期講習業務を行う場所及び防護管理者定期講習の実施場所に関する事項
- 三防護管理者定期講習業務の実施方法に関する事項
- 四防護管理者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五防護管理者定期講習の受講の申込みに関する事項
- 六防護管理者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 七防護管理者定期講習に用いる教材に関する事項
- 八防護管理者定期講習の修了証の交付に関する事項
- 九講師の選任及び解任に関する事項
- 十防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十一財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十二その他防護管理者定期講習業務の実施に関し必要な事項