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登録認証機関等に関する規則 第百八条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第百八条

法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。

  1. 資格講習の実施年月日
  2. 資格講習の実施場所
  3. 資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間
  4. 資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号
  5. その他資格講習に関し必要な事項

2法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

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