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登録認証機関等に関する規則 第百七条 (講師の選任の届出等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(講師の選任の届出等)

第百七条

登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十の届書に、講師に選任された者が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第二十一の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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