(業務の休廃止の許可の申請) 第百五条 登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗