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登録認証機関等に関する規則 第百四条 (資格講習業務規程の記載事項)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(資格講習業務規程の記載事項)

第百四条

法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項
  3. 資格講習業務の実施方法に関する事項
  4. 資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
  5. 資格講習の受講の申込みに関する事項
  6. 資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
  7. 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項
  8. 資格講習の講習修了証の交付に関する事項
  9. 講師の選任及び解任に関する事項
  10. 資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  12. 十二
    財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
  13. 十三
    その他資格講習業務の実施に関し必要な事項

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