(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
文部科学省の所管する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)が、文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第三条及び第四条の規定に基づいて行う書面の保存の方法については、第六条の規定による改正後の同令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。