(趣旨)
第一条
民間事業者等が、文部科学省の所管する法令の規定による保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
民間事業者等が、文部科学省の所管する法令の規定による保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。