(合格証書の授与等)
第九条
認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。