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高等学校卒業程度認定試験規則 第九条 (合格証書の授与等)

平成十七年文部科学省令第一号府省令
(合格証書の授与等)

第九条

認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。

2合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

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