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内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第五条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号府省令
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第五条

第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

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