条文くん法令検索 AIに質問する

国債の金利スワップ取引に関する省令 第六条 (日本銀行の事務の取扱い)

平成十七年財務省令第七十二号府省令
(日本銀行の事務の取扱い)

第六条

財務大臣は、日本銀行に前条第一項に規定する担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関する事務を行わせようとするときは、必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関し必要な事務を取り扱うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債の金利スワップ取引に関する省令第六条(日本銀行の事務の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(担保の受入等) 国債の金利スワップ取引に関する省令 目次 第七条(財務大臣への報告) →