(担保の受入等)
第五条
財務大臣は、前条の規定により国債の金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。
2前項の規定により提供を求めることができる担保は、国債とする。
財務大臣は、前条の規定により国債の金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。
2前項の規定により提供を求めることができる担保は、国債とする。