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財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第七条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年財務省令第十六号府省令
(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条

別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

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