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夫婦財産契約登記規則 第十三条 (登記事項要約書の作成)
平成十七年法務省令第三十五号
府省令
(登記事項要約書の作成)
第十三条
登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
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