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夫婦財産契約登記規則 第十二条 (登記事項証明書の種類等)

平成十七年法務省令第三十五号府省令
(登記事項証明書の種類等)

第十二条

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

  1. 全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
  2. 現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

3登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

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