条文くん法令検索 AIに質問する

船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令 第二条

平成十七年法務省令第二十八号府省令

第二条

前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令 目次