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船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令
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船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令 第二条
平成十七年法務省令第二十八号
府省令
第二条
前条
の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。
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